「106万円を超えないように働けば、社会保険に入らなくていい」。
そんな話を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。
しかし、**2026年10月1日から、いわゆる「106万円の壁」のもとになっていた社会保険の賃金要件が撤廃されました。**これまで短時間労働者の健康保険・厚生年金への加入要件の一つだった「所定内賃金が月額8.8万円以上」という条件がなくなっています。日本年金機構も10月1日付で正式に案内しています。 年金ネット
では、「106万円を気にしなくてよくなった=扶養のままもっと働ける」ということでしょうか。
実は、そう単純ではありません。
これから重要になるのは、**年収106万円ではなく「週20時間」**です。
そもそも「106万円の壁」とは何だった?
106万円の壁は、所得税の話ではありません。
一定規模以上の会社で働くパート・アルバイトなどが、健康保険・厚生年金に加入するかどうかを判断する条件の一つとして、これまで「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件がありました。
月額8.8万円を年換算すると約105.6万円になるため、一般に「106万円の壁」と呼ばれてきました。
しかし最低賃金が上昇し、週20時間以上働けば賃金要件も事実上満たす状況になったため、2026年10月1日にこの賃金要件自体が撤廃されました。厚生労働省も、今後は週の所定労働時間20時間以上かどうかが重要になると説明しています。 厚生労働省
2026年10月から何が変わった?
現在、通常の労働者の4分の3未満の時間で働く短時間労働者について、原則として次の条件を満たすと社会保険の加入対象になります。
2027年9月までは、勤務先が従業員51人以上であること、週の所定労働時間が20時間以上であること、原則として学生ではないこと、2か月を超えて雇用される見込みがあることがポイントです。「月額8.8万円以上」という条件は10月からなくなりました。 年金ネット
ここでいう企業の「従業員数」は単純な在籍人数ではなく、社会保険上の基準で数えます。法人の場合は法人全体で判断します。 厚生労働省
つまり今後、
「106万円を超えるかどうか」より「週20時間働くかどうか」
を確認する必要があります。
「106万円未満に抑えれば社会保険に入らなくていい」は通用しなくなる
今回の改正で特に注意したいのがここです。
これまでは「106万円の壁」という言葉が広く使われてきたため、「年収を106万円未満に抑えればいい」と考えていた人もいるかもしれません。
しかし2026年10月以降、対象企業で加入要件を満たしている場合、**年収106万円未満かどうかを基準に社会保険加入を判断する制度ではなくなりました。**厚生労働省も現在のQ&Aで「年収約106万円を気にする必要はありません」と明記しています。 厚生労働省
ただし、これは「誰でも週20時間働いたら必ず社会保険」という意味でもありません。現時点では企業規模要件がありますし、学生についても原則除外があります。また、通常の労働者の4分の3以上働く場合は、そもそも別の基準によって社会保険の対象になる場合があります。 厚生労働省
東京都の最低賃金1,280円で週20時間働くと?
昨日の記事で紹介したとおり、東京都の最低賃金は2026年10月1日から時給1,280円です。 都道府県労働局
単純に時給1,280円で毎週20時間、年間52週働くとすると、
1,280円 × 20時間 × 52週 = 1,331,200円
となります。
年間約133万円です。
もちろん実際の年収は勤務日数、休暇、シフトなどによって変わりますが、最低賃金で週20時間働くだけでも年間収入は約133万円になる計算です。
これは今回「106万円」という賃金基準を残しておく意味が小さくなった理由を理解するうえでも分かりやすい数字です。
では「130万円の壁」もなくなった?
なくなっていません。
ここは106万円の壁と混同しないようにしたいところです。
130万円の壁は、主に健康保険の被扶養者として認定されるための年間収入基準に関係するものです。
2026年4月からは、被扶養者認定時に、労働条件通知書などから見込まれる年間収入が130万円未満で、ほかの収入が見込まれず、主として被保険者の収入によって生計を維持しているなどの条件を満たす場合、原則として被扶養者として扱う新しい取扱いも導入されています。 厚生労働省
ただし非常に重要なのは、
勤務先の社会保険に加入する要件を満たせば、「130万円未満だから扶養に残れる」とは限らない
ということです。
例えば従業員51人以上の対象企業で、週20時間以上働き、ほかの加入要件も満たしている人は、106万円や130万円だけを基準に考えるのではなく、自分自身が健康保険・厚生年金の加入対象になるか確認する必要があります。
「106万円の壁」と「130万円の壁」は何が違う?
| 106万円の壁 | 130万円の壁 | |
|---|---|---|
| 主な制度 | 健康保険・厚生年金への加入要件 | 社会保険上の被扶養者認定 |
| 2026年10月 | 賃金要件を撤廃 | 基準自体は残る |
| 今後のポイント | 週20時間など | 年間収入見込みなど |
| 全員に同じ? | 企業規模など条件あり | 本人の加入状況等による |
つまり「106万円がなくなったから、今度は130万円だけ気にすればいい」とも言い切れません。
勤務先の規模・週の労働時間・雇用見込み・学生かどうかなどを先に確認する必要があります。
小さい会社なら関係ない?
2026年10月時点では、短時間労働者へのこの適用拡大は原則として従業員51人以上の企業が対象です。
しかし、ここも今後変わります。
厚生労働省によると、対象企業は段階的に拡大され、2027年10月から36人以上、2029年10月から21人以上、2032年10月から11人以上、2035年10月には企業規模要件そのものが撤廃される予定です。 厚生労働省
| 時期 | 対象となる企業規模 |
|---|---|
| 2027年9月まで | 51人以上 |
| 2027年10月~ | 36人以上 |
| 2029年10月~ | 21人以上 |
| 2032年10月~ | 11人以上 |
| 2035年10月~ | 企業規模要件を撤廃 |
つまり、今は対象外の小さな会社で働いている人でも、今後は対象になる可能性があります。
社会保険に入ると「損」なのか?
ここも「手取りが減るから損」とだけ考えると一面的です。
扶養から外れて自分で社会保険に加入すれば、本人負担の保険料が発生するため、同じ給与額なら手取りが減ることがあります。
一方で厚生年金に加入すると、老齢基礎年金に加えて厚生年金が上乗せされます。また、勤務先の健康保険に加入することで、条件を満たせば病気やけがで休んだ場合の傷病手当金や、出産のため休業した場合の出産手当金などの保障も受けられます。 厚生労働省
したがって、
「社会保険料を払う=単純に損」
とも、
「加入した方が必ず得」
とも一律には言えません。
現在の収入、働く時間、今後どのくらい働きたいか、配偶者の会社の家族手当・配偶者手当などまで含めて考える必要があります。厚生労働省も、社会保険加入により配偶者側の家族手当等の対象から外れる可能性があることに注意を促しています。 厚生労働省
「週20時間未満に減らせばいい」と考える前に
ここで一つ考えたいことがあります。
制度改正があるたびに、
「では19時間に減らそう」
「130万円を超えそうだから12月は休もう」
と働く時間だけを調整することが、自分にとって本当に合理的でしょうか。
もちろん、家庭事情や介護、育児などから扶養内勤務を希望する人もいます。その選択自体に問題があるわけではありません。
一方で、「壁を超えると絶対に損」というイメージだけで仕事を減らしているなら、一度手取りだけでなく社会保険の保障や将来の年金、勤務先の待遇も含めて比較した方がいいと思います。
「壁を超えない働き方」ではなく、「自分は年間いくら働きたいのか」から逆算する。
今後は、この考え方がより重要になっていくのではないでしょうか。
人事担当者も「106万円を超えたら加入」と説明しない
会社側にも注意点があります。
従業員へ、
「106万円を超えたら社会保険です」
と説明していた会社は、説明を更新する必要があります。
2026年10月から賃金要件は撤廃されました。対象となる短時間労働者については、週20時間以上かどうかなど現在の加入要件を確認する必要があります。 年金ネット
特に扶養内で働く従業員の場合、「手取りがどう変わるのか」「配偶者の扶養はどうなるのか」という質問が増える可能性があります。
制度だけ伝えて終わるのではなく、厚生労働省が公開している手取りシミュレーターや社会保険適用拡大の資料を案内する方法もあります。 厚生労働省
まとめ|「106万円」ではなく「週20時間」を確認する時代へ
2026年10月1日、いわゆる106万円の壁を構成していた月額8.8万円以上という社会保険の賃金要件が撤廃されました。
ただし、これは「扶養の壁がすべてなくなった」という意味ではありません。
現在は対象企業で働く短時間労働者について、週20時間以上、原則学生ではない、2か月を超えて雇用される見込みがあるなどの条件を確認する必要があります。一方、130万円の被扶養者認定の基準は別の制度として残っています。 年金ネット
これからは、
「年収106万円を超えるか?」ではなく、「私はどの社会保険加入条件に当てはまるのか?」
を確認することが重要です。
働く時間を減らす前に、まず制度を正しく知る。
そのうえで、手取りだけでなく保障や将来の年金まで含め、自分に合った働き方を考えてみてはいかがでしょうか。


コメント