転職して新しい会社へ入ると、
「試用期間3か月」
「試用期間6か月」
などと設定されていることがあります。
そこで気になるのが、
「試用期間なら簡単にクビにされるの?」
「試用期間満了で終了と言われたら仕方ない?」
「会社から退職届を書いてと言われたら書くべき?」
という問題です。
結論からいうと、
試用期間だから会社が自由に雇用を終了できるわけではありません。
そして、会社から雇用終了を告げられたのに、よく分からないまま「一身上の都合により退職します」という退職届を提出してしまうことにも注意が必要です。
今回は、試用期間中の解雇や本採用拒否、「契約満了」と言われた場合、離職理由の確認まで整理します。
そもそも試用期間とは?
試用期間は、その人が仕事に適しているか、勤務状況などを確認するために設けられる期間です。
ただし、
試用期間中でも、すでに労働契約は成立しています。
そのため、
「まだ正式な社員ではないから、会社が自由に辞めさせられる」
というものではありません。
厚生労働省も、試用期間中や試用期間満了時の本採用拒否について、自由に解雇できるわけではないと説明しています。 労働チェック
「試用期間満了だから終了」は、その言葉だけでは判断できない
ここは特に注意したいところです。
例えば、
正社員として採用
↓
試用期間3か月
↓
3か月後に会社が「本採用しません」と判断
というケース。
通常の無期労働契約に試用期間が付いているのであれば、会社による本採用拒否は、一般に労働契約を会社側から終了させる解雇の問題になります。
単に、
「試用期間が終わったので契約満了です」
と言えば自由に終了できるわけではありません。 労働チェック
一方で、
最初から「3か月間の有期雇用契約」と明確に契約している場合
は話が別です。
契約期間そのものが終了する「雇止め・契約期間満了」の問題になることがあり、すべてが解雇になるわけではありません。契約更新を繰り返していた場合や更新への合理的期待があった場合などには、別の法的問題が生じることもあります。 厚生労働省
つまり大切なのは、
会社が何と呼んでいるかではなく、自分がどのような労働契約を結んでいるのか
を確認することです。
試用期間中でも解雇には理由が必要
会社が、
「なんとなく合わない」
「思っていた人と違った」
というだけで自由に解雇できるわけではありません。
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合には無効となります。 厚生労働省
試用期間では通常の解雇より一定程度広く判断されることがありますが、
試用期間=会社が自由に解雇できる期間
ではありません。
「入社14日以内なら自由に解雇できる」も誤解
よくあるのが、
「試用期間なら14日以内は即日解雇できる」
という話です。
確かに、労働基準法上、試用期間中の人については、採用後14日以内であれば通常の30日前の解雇予告・解雇予告手当の規定に例外があります。 労働チェック
ただし、
14日以内なら理由なく自由に解雇できる
という意味ではありません。
「解雇予告が必要か」という問題と「その解雇自体が有効か」は別の話です。
14日を超えているなら原則30日前の予告
試用期間中でも、採用から14日を超えて働いている場合に会社が解雇するのであれば、原則として、
30日前までに解雇を予告する
必要があります。
30日前に予告しない場合には、原則として30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払います。
例えば10日前に予告したのであれば、原則として不足する20日分の平均賃金を支払うという考え方です。 厚生労働省
そのため、
「試用期間が来週終わるので、来週で辞めてください」
と言われた場合も、
試用期間だから仕方ない
で終わらせず確認してみる必要があります。
ただし「有期契約の契約満了」は別ルール
ここは混同しやすいところです。
本当に期間の定めがある契約で、その契約期間が満了する場合には、解雇とは別の「雇止め」の問題になります。
有期契約の雇止めについて30日前予告が必要になるのは、例えば契約を3回以上更新している場合や、1年を超えて継続勤務している場合など一定のケースです。
すべての有期契約について30日前通知が必要というわけではありません。 ハローワーク
だからこそ、会社から、
「契約満了だから」
と言われたら、
そもそも自分は期間の定めのある契約だったのか?
雇用契約書や労働条件通知書を確認しましょう。
会社から辞めるよう言われたのに「退職届を書いて」と言われたら?
ここも非常に重要です。
例えば会社から、
「本採用はしません」
「試用期間で終了します」
「会社として雇用を続けません」
と言われたあと、
「会社の決まりなので、この退職届を書いてください」
と言われることがあります。
そこで書類に、
一身上の都合により退職いたします。
と書かれていたら、一度立ち止まってください。
実際には会社から雇用終了を告げられているのに、自分から辞めたことを示す書類をそのまま提出する必要があるのか、確認した方がいいでしょう。
ハローワークでは、実際の離職理由と会社の記載が異なる場合、本人と会社双方の主張や証拠を確認して離職理由を判断します。つまり退職届だけですべてが決定するわけではありませんが、「自己都合で辞めた」という書類は事実確認の材料になり得ます。 厚生労働省
「会社都合」は会社が決めるだけではない
一般に、本人に重大な責任がない通常の解雇による離職は、雇用保険上の「特定受給資格者」に該当し得ます。
一方、有期契約の契約期間満了については、契約内容や更新希望の有無などによって「特定理由離職者」など別の扱いになることがあります。 ハローワーク
そのため、
「試用期間終了=必ず会社都合」
と一律に判断するのではなく、
- 無期雇用の試用期間なのか
- 有期雇用なのか
- 会社から解雇されたのか
- 更新を希望していたのに雇止めされたのか
- 自分から退職したのか
を整理する必要があります。
最終的な雇用保険上の離職理由は、会社が一方的に決めるものではなく、ハローワークが事実関係を確認して判定します。 ハローワーク
離職票が届いたら必ず離職理由を確認する
退職後に離職票が届いたら、
離職理由
を確認しましょう。
実際には解雇だったのに、
「自己都合退職」
と記載されている場合には、そのままにする必要はありません。
厚生労働省も、実際の退職理由と離職票の内容が異なる場合には、ハローワークで申し出るよう案内しています。
解雇通知書、会社からのメール、チャット、雇用契約書など、離職理由が分かる資料があれば持参しましょう。 厚生労働省
退職前に残しておきたいもの
会社から試用期間終了や本採用拒否を告げられた場合には、可能であれば、
- 雇用契約書
- 労働条件通知書
- 就業規則
- 会社からのメール・チャット
- 本採用しないと言われた日時と内容
- 解雇通知書
- 退職証明書
- 給与明細
- 会社から提出を求められた退職届のコピー
などを残しておくといいでしょう。
労働者が解雇理由について証明書を請求した場合、会社には証明書を交付する義務があります。また、退職事由についての証明書を求めることもできます。 厚生労働省
試用期間は「会社だけが見る期間」ではない
試用期間というと、
会社が社員を見極める期間
というイメージがあります。
でも、働く側にとっても、
「面接で聞いていた仕事内容と同じか」
「契約書どおりの給与が支払われているか」
「長く働けそうな会社か」
「職場環境に問題はないか」
を見る期間です。
会社が働く人を見る。
そして、
働く人も会社を見る。
そのくらいの考え方でいいと思います。
まとめ|「試用期間だから」で判断しない
試用期間について覚えておきたいのは、
- 試用期間中でもすでに労働契約は成立している
- 試用期間だから自由に解雇できるわけではない
- 採用後14日を超えて解雇する場合は、原則30日前予告または解雇予告手当が必要
- 無期雇用の試用期間満了時の本採用拒否は、解雇の問題になる
- 本当の有期契約の期間満了は、必ずしも解雇ではない
- 会社から辞めるよう言われたのに、安易に「自己都合」の退職届を書かない
- 離職票の離職理由は必ず確認する
- 離職理由に異議があればハローワークへ申し出ることができる
ということです。
特に覚えておきたいのは、
会社が「契約満了」「試用期間終了」と呼んだから、それだけで法的な扱いが決まるわけではない
という点です。
そして会社から雇用を終了すると言われたのであれば、
よく分からないまま「一身上の都合」という退職届を提出しない。
まず、自分の雇用契約と退職理由を確認する。
これが、その後の雇用保険などにも関係する大切なポイントです。


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